治療費は医療控除の対象になりますか?
はい、対象となります。
自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日から12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告すると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
控除対象金額 = 医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円
詳しくは下記をご参照ください。
はい、対象となります。
自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日から12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告すると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
控除対象金額 = 医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円
詳しくは下記をご参照ください。